ChargeSPOT 貸与サービス「ChargeSPOT™ Biz」利用規約
第1章 総 則
1. (用語の定義)
本規約における次の各号に定める用語の意義は、各条項に別段の定めがある場合を除き、当該各号に定めるところによる。
⑴ 当社
「当社」とは、本件サービスを提供する株式会社 INFORICH をいう。
⑵ 本規約
「本規約」とは、ChargeSPOT 貸与サービス「ChargeSPOT™ Biz」利用規約をいう。
⑶ 事業者
「事業者」とは、当社に対し、本件サービスの提供を受けることを申し込む株式会社、合同会社その他の法人をいう。
⑷ 本件サービス
「本件サービス」とは、当社が事業者向けに有償で提供する本件スポット及び本件バッテリーを貸与するサービスをいい、「ChargeSPOT™ Biz」と称する。
⑸ 本件スポット
「本件スポット」とは、本件バッテリーの保管、ユーザーへの貸出し、返却、充填等の用に供するためのバッテリースタンドをいい、「ChargeSPOT」と称する。なお、本件スポット及び本件バッテリーを総称する場合には、「本件スポット等」という。
⑹ 本件バッテリー
「本件バッテリー」とは、ユーザーが BSS を利用するにあたって、当社より貸与を受けるモバイルバッテリーをいう。
⑺ ユーザー
「ユーザー」とは、当社が別途定めるユーザー向け利用規約に同意の上で、BSS において使用する本件バッテリーの貸与を受ける個人をいい、本条第 10 号において定義する従業員等を含む。
⑻ ユーザー向け利用規約
「ユーザー向け利用規約」とは、当社がユーザー向けに提供する BSS に関する ChargeSPOT 利用規約(https://chargespot.jp/terms.php)をいう。
⑼ BSS
「BSS」とは、当社がユーザー向けに提供するバッテリー・シェアリング・サービスをいう。
⑽ 従業員等
「従業員等」とは、事業者に属する従業員、事業者の会員若しくはその運営する事業に関する顧客その他当社及び事業者が別途合意した範囲内の者をいう。
⑾ 本契約
「本契約」とは、当社と事業者との間において締結する、本規約に基づく本件サービスの利用に関する契約をいう。
⑿ 申込書等
「申込書等」とは、本契約の申込みを行うために必要となる当社所定の申込書又は当社所定の Web サイト上の申込みフォームをいう。
⒀ 本件アプリケーション
「本件アプリケーション」とは、当社が運営するアプリケーションソフトであって、BSS を利用するために必要なアプリケーションをいう。
⒁ 本決済事業者
「本決済事業者」とは、利用料金がクレジットカードにより支払われる場合において、当該クレジットカードによる決済に関し当社と提携する決済事業者をいう。
2. (本規約の適用)
- 本規約は、当社と事業者との間の本契約に関する基本的な条件を定めることを目的とする。
- 事業者は、本規約に同意しない限り、本件サービスを利用することができない。
3. (本規約の改定・変更)
- 当社は、当社が必要と判断する場合には、事業者の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容の全部又は一部を変更又は追加することができる。
- 当社は、前項に基づき本規約の内容を変更又は追加する場合には、変更後の効力発生日を定め、効力発生日の1か月前までに、当社のウェブサイト上で、本規約を変更する旨、変更の効力発生日及び変更後の内容を公表するとともに、事業者に対して、当社所定の方法により通知する。
- 当社は、前項の規定に基づき通知された本規約の変更の効力発生日以後において、事業者が本件サービスを利用した場合、事業者が変更後の本規約の内容に合意したものとみなすことができる。ただし、当社が事業者との間において、当該変更箇所について本規約と異なる定めをしている場合には、当該定めが優先する。
4. (本件サービスの変更・終了)
- 当社は、本件サービスの全部又は一部を変更又は終了することができる。
- 当社は、本件サービスの重要な変更又は終了する場合には、1か月以上前に書面その他の方法をもって、重要な変更又は終了に係る事業者に対して、その旨通知する。
- 当社は、本件サービスのサービス仕様等の軽微な変更のときは、事前に書面その他の方法をもって、その旨通知又は公表する。
- 本件サービスの変更又は終了により、事業者その他の第三者(第 1 条第 10 号において定義する従業員等を含むが、これに限らない。)に何らかの損害、損失又は費用が発生したとしても、当社は、一切の責任を負わない。
5. (本件サービスの申込み)
- 事業者は、本契約の申込みをしようとするときは、当社所定の申込書等により、申込みを行うものとする。
- 事業者は、本契約の申込みをしようとするときは、決算書、登記簿その他当社所定の書類を提出し、本規約に同意した上で申込みを行う。
- 本契約は、事業者の前項の申込みを受けた後、当社が所定の審査を行った上で、当該申込みに対して承諾した時点で成立する。
- 当社は、事業者に対して、本件サービスを提供することについて、BSS の運営上支障があるときその他事業者に本件サービスを提供することが適切でないと判断した場合には、事業者の申込みを承諾しないことがある。
- 事業者は、当社所定の Web サイト上の申込みフォームにより申し込む場合には、本契約の申込みを行うことにつき正当な権限を有する者が、当該申込みフォームの入力その他の手続きを行わなければならない。
第2章 本件サービス
6. (本件サービスの概要)
- ChargeSPOT™ Biz とは、当社が、第5条に定める方法により申込み、当社がこれを承諾した事業者に対し、本件スポット等を有償で貸与するサービスである。
- 事業者は、本件スポットを従業員等のみが利用することのできる場所に設置した上で、本件サービスの利用料金を負担することにより、当該本件スポットから BSS を利用した従業員等に対し、無償にて BSS を利用させることができる。
7. (本件スポットの引渡し)
- 当社は、本契約成立後、事業者が指定した場所に本件スポット等を配送する方法により、本件スポットの引渡しを行う。なお、当該引渡しに要する費用(運送費用を含み、これに限らない。)は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社がこれを負担する。
- 前項後段の規定にかかわらず、事業者の故意又は重大な過失により、前項の引渡しに要する費用が増加したとき(事業者の都合により再度、納入する場合を含み、これに限らない。)は、事業者が当該増加した費用を負担する。
8. (検査等)
- 事業者は、本件スポット等を受領した後、遅滞なく、本件スポット等の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収する。本件スポット等の種類、品質及び数量に関して契約不適合があった場合には、事業者は、本件スポット等の納入後 5 営業日以内に、具体的な不適合の内容を示して、当社に通知する。
- 当社は、前項の通知を受けた場合には、当社は、本件スポット等の修理、代替品又は不足分の引渡しによる履行の追完を行う。なお、本件スポット等の修理及び交換に要する費用は、当社の負担とする。
- 事業者が、本件スポット等の納入後 5 営業日以内に第1項の通知を行わなかったときは、当該本件スポット等は、事業者の検査に合格したものとみなす。
9. (利用料金の支払及び支払条件)
- 事業者は、当社に対し、申込書等記載の利用料金を支払う。
- 事業者は、申込書等において、利用料金の支払方法として、クレジットカード(事業者名義に限る。)による方法又は当社指定の預金口座に振り込む方法のいずれかを選択することができる。
- 前項の支払方法の変更を希望する場合、事業者は、当社に対し、書面により、変更後の支払方法その他必要な事項を通知する。支払方法の変更は、当社が支払変更に必要な情報を受領し、かつ、当社が支払方法の変更を承諾した時点で効力を生じるものとする。
9. の 2(クレジットカード決済)
- 前条第 2 項に基づき、利用料金の支払い方法として事業者名義のクレジットカードによる方法を選択した事業者は、当社及び本決済事業者が定める所定の審査を受なければならない。
- 事業者は、前項の審査の結果、事業者名義のクレジットカードにより利用料金の支払いを行うことができない場合があることをあらかじめ承諾するものとする。この場合、当社及び本決済事業者は、当該審査の内容及び審査結果の理由について説明・開示する義務を負わない。
- 事業者は、前項の審査に際して当社又は本決済事業者に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当社又は本決済事業者に届け出るものとし、当該届出をしなかったことに起因し又は関連して事業者に生じた損害は、事業者が負担するものとする。
- 事業者は、利用料金の支払い方法として選択した事業者名義のクレジットカードを発行するクレジットカード会社が定める規約に基づき、事業者が当該クレジットカードに係る会員資格を喪失した場合、又はクレジットカード会社が利用料金に係る債権の譲渡または立替払いに応じず、若しくは当該債権の譲渡又は立替払いを取り消した場合には、事業者による利用料金に係るクレジットカード払いによる支払いは取り消され、当社は、事業者に対し利用料金を直接請求し、又は本契約を解除することができる。
10.(本件スポット等の設置)
- 事業者は、第 8 条の検査により本件スポット等に契約不適合が発見されなかった場合には、事業者の責任及び費用負担により、直ちに、申込書等記載の設置場所(以下「本件設置場所」という。)に本件スポットを設置しなければならない。なお、本件設置場所を指定するに当たり、事業者は、従業員等のみが利用することができる場所を指定しなければならない。
- 事業者は、当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従って、適切に転倒及び漏電の防止措置を講じた上で、本件設置場所に本件スポットを設置しなければならない。
11.(本件スポット等の使用・管理)
- 事業者は、本件スポット等を、善良な管理者の注意をもって使用及び管理しなければならない。
- 事業者は、本契約の期間中、申込書等に記載された利用条件その他当社及び事業者が別途合意した条件(設置場所、設置方法、レイアウト等を含むがこれに限らない)に従って、本件スポット等の使用及び管理を行わなければならない。
- 事業者は、本件スポット等の使用及び管理が中断若しくは困難となった場合又は中断若しくは困難となることが判明した場合には、速やかに、当社に対し、当社が別途指示する方法にて、通知する。
- 本件スポット等の設置及び管理に関連して第三者に損害が生じた場合には、事業者が当該損害を負担する。ただし、当社の故意又は重過失により生じたものは、この限りでない。
- 当社が前項の損害を賠償した場合には、当社は、事業者に対して、当社が賠償した損害について求償することができる。
- 第三者の故意又は過失により、本件スポット等を故障、破損、紛失、盗難その他本件スポット等の通常の使用を妨げる事由(以下「故障等」という。)を生じさせたときは、事業者は、当社に対し、当社所定の方法により、直ちにその旨通知する。この場合、事業者は、当社が第三者に対して本件スポット等の故障等によって被った損害の賠償を請求するために必要な協力をしなければならない。
12.(従業員等による利用)
- 事業者は、従業員等が BSS の利用を開始しようとする場合には、従業員等に対し、BSS を利用するために必要な本件アプリケーションをダウンロードさせるものとする。
- 事業者は、従業員等が BSS の利用を開始する前において、従業員等に対し、当社が定めるユーザー向け利用規約に同意の上で利用する必要があることを説明するとともに、BSS の利用時間が 120 時間を経過した場合には、ユーザー向け利用規約に定める違約金を負担する必要があることその他当社が別途指定する事項を説明しなければならない。
13.(遵守事項)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
- 本件スポット等又は本件サービスの改変、翻案その他の変更、本件サービスを利用した新たな著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、解読又はその他の方法により読み取り可能な形にすること
- 法令若しくは公序良俗に違反し、又は違反するおそれのある行為
- 当社又は第三者の権利を侵害(誹謗中傷、プライバシー侵害、知的財産権侵害等を含むがこれに限らない。)し、又は侵害するおそれのある行為
- 虚偽の情報を意図的に提供する行為
- 本件サービスその他当社が運営する BSS の運営を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
- 本件スポット又は本件バッテリーを譲渡し、又は譲渡しようとする行為
- 本件スポット又は本件バッテリーをインターネットオークション又はフリーマーケットに出品する行為
- 当社の信用又は名誉を損なう言動、又は乙若しくは第三者に不利益をもたらす行為
- その他、社会通念上不適切と認められる行為
- 事業者は、従業員等に対して、前項各号に定める事項を遵守させるものとする。
- 当社は、事業者が第1項各号のいずれかの行為を行った場合(従業員等が第1項各号のいずれかの行為を行った場合を含む。以下、本条において同じ。)、事業者に対し、本件サービスの全部又は一部を停止することができる。なお、当該停止により事業者に損害等が生じた場合であっても、当社は、事業者に対し、一切の責任を負わない。
- 事業者は、事業者が第1項各号のいずれかの行為を行った場合、当社による前項に基づく本件サービスの提供を停止するかどうかを問わず、当社に対し、当社が被った一切の損害を賠償する。
14.(当社によるディスプレイの宣伝広告利用)
- 当社は、次項以下の各規定に基づき、自己又は第三者からの委託を受けた広告を本件スポットに搭載されているディスプレイ(以下「本件ディスプレイ」という。)に放映し、本件ディスプレイを自己又は第三者のための宣伝広告の利用に供することができる。
- 当社は、自己又は第三者からの委託を受けた広告を掲載する場合、当社が別途公表する当社所定の広告審査基準(https://chargespot.jp/legal/media-policy/。以下「当社審査基準」という。)に基づいて広告内容の審査を行い、審査の結果、当社が承認した広告を放映するものとする。
- 当社は、前項に定める当社審査基準に基づいて広告内容の審査を経て、自己又は第三者のための広告を放映する場合、事業者の事前の承認を受けることを要しない。ただし、本契約の申込みの際、当社所定の方法により、事前の審査を希望する旨通知した場合にはこの限りでない。
- 事業者は、事業者が現に実施する事業と競合する商品又はサービスに関する広告(以下「競合広告」という。)その他事業者が放映を希望しない広告がある場合には、本契約の申込みの際、当社に対し、当社が別途指定する方法により、その旨を通知するものとする。
- 事業者は、当社が本件ディスプレイにおいて自己又は第三者のための広告を放映した後、競合広告その他事業者が放映を希望しない広告であることを確認した場合には、当社に対し、直ちにその旨を通知するものとする。この場合、当社及び事業者は、協議の上、当該広告放映の取扱いについて決定する。
- 本件ディスプレイにおける広告放映時間は本契約又は本件スポットごとに当社が別途指定するものとする。ただし、広告放映時間は、最大720秒間とし、これを上回らないものとする。
- 当社は、前項の規定に基づいて別途指定した広告放映時間のうち、次条の規定に基づき事業者に付与する放映時間以外の放映時間を、自己又は第三者のための広告放映に供することができる。
15.(事業者によるディスプレイの宣伝広告利用)
- 事業者は、次項以下の規定に基づき、事業者が自己のための広告を本件ディスプレイに放映し、本件ディスプレイを自己の宣伝広告のために利用することができる。
- 事業者が本件ディスプレイにおいて自己の広告を放映することができる放映時間は、当社が前条第 6 項に基づいて別途指定した広告放映時間のうち、3分の2に相当する時間に限るものとする。
- 本件ディスプレイにおける広告放映時間の構成、放映の順序その他の事項は当社が別途指定する。
- 事業者は、本件ディスプレイにおいて自己の広告を放映することを希望する場合には、当社に対し、広告の放映開始を希望する月の前月15日(当該日が当社の営業日でない場合には、直前の営業日)までに、当社が指定する形式及び方法により、当該広告の素材を納入しなければならない。
- 当社は、前項の規定に基づき、事業者の広告の素材の納入を受けた場合には、速やかに当社審査基準に基づき審査を行い、当該広告の内容、形式又はデザイン等、若しくはリンク先のページの内容が当社審査基準若しくは法令その他の規則に違反し、若しくは違反するおそれがあり、又は社会通念上不適切であると判断する場合には、当該広告の掲載の中止、修正その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
- 当社は、事業者から納入を受けた広告を本件ディスプレイにおいて放映した後であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に事前に通知することなく、事業者が納入した広告の全部又は一部の変更又は放映の一次停止若しくは中断を行うことができる。
- 当該広告の内容が当社又は第三者の著作権、特許権、商標権、その他法律上保護された権利を侵害し、またはそのおそれがあることが判明したとき。
- 事業者が本契約の内容又は法令その他の基準若しくは当社審査基準に違反し、又は違反するおそれがあることが判明したとき
- 広告の内容が公序良俗に違反し、又は社会通念上不適切な内容を含むものであることが判明したとき。
- その他、当社が事業者の広告の変更又は放映の停止若しくは中断することが必要と認めたとき。
- 前項に基づいて当社が事業者の広告内容の変更又は放映の停止若しくは中断その他の措置を講じたことにより、事業者が損害を被ったとしても、当社は、事業者が被った一切の損害について責任を負わない。
- 事業者は、当社が第6項に基づいて広告内容の変更又は放映の一次停止若しくは中断その他の措置を講じたことにより、本件ディスプレイを用いて自己の広告を放映することができない場合であっても、これを理由として本契約を解除することはできない。
- 事業者は、当社が本件ディスプレイにおいて放映した事業者の広告内容の変更を希望する場合、放映する広告の変更を行う日の15日前(当該日が当社の営業日でない場合は、直前の営業日)までに、当社が指定する形式及び方法により、当該広告の素材を納入しなければならない。なお、当該広告の素材が納入された後における当社の審査に関しては、第5項の規定を準用する。
- 前項に基づく広告内容の変更は、毎月1回までとする。
- 事業者は、当社の事前の書面による承諾なくして、第1項に基づく事業者の自己の広告を放映する権利を第三者に譲渡又は貸与することができない。
16.(費用負担)
事業者は、当社と事業者が別途合意した場合を除き、本件スポットの通常の使用及び管理に必要な電源、電力、通信環境及び消耗品(追加の販促物/掃除用の布)代等の一切の費用を負担する。
17.(本件スポット等の破損・紛失等)
- 事業者は、本件スポット等の故障等が生じた場合、当社所定の方法により、その旨を直ちに当社に通知する。
- 事業者は、本件スポット等の故障等が生じた場合であっても、当社所定の方法により当社の事前の承諾を得ることなく、本件スポットを修理してはならない。
- 本件スポット等について故障等が生じた場合、当社は、第 1 項の通知を条件として、本件スポット等の修理又は代替品の交付(紛失又は盗難の場合を除き、本件スポット等の引換えを条件とする。)を行う。
- 前項の規定にかかわらず、事業者の過失により故障等が生じた場合、事業者は、当社に対し、当該事由により当社に生じた損害(修理費用、代替品の調達費用、本件スポット等の返還及び代替品の交付に要する費用等を含むがこれに限らない。)を賠償する。なお、事業者の故意により故障等が生じた場合、当社は、本件スポットの修理又は代替品の交付を拒絶するとともに本契約を直ちに解除することができる。
18.(当社従業員の立ち入り)
- 事業者は、本件スポット等の修理作業その他当社に BSS 又は本件サービスの事業運営上の必要がある場合、当社の従業員又は当社の指定する第三者の従業員が、本件設置場所に立ち入ることを許可する。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の従業員又は当社の指定する第三者の従業員が BSS に伴う本件バッテリーの交換又は運搬作業を目的として、当社と事業者が別途事前に合意する日時及び方法において、事業者の毎回の承諾なく、本件設置場所に立ち入らせることができるものとし、事業者は、あらかじめこれを承諾する。
19.(本件バッテリーの追加)
- 事業者は、本件バッテリーの不足その他必要があるときは、当社に対し、当社所定の方法により、本件バッテリーの追加貸与に係る申込みを行うことができる。
- 当社が前項の追加貸与に係る申込みを承諾したときは、当社に対し、追加貸与を受ける本件バッテリーの本数に応じた追加料金を支払う。
- 前項の事業者は、当社に対し、前項の追加料金を、追加貸与を受けた日の属する月の翌月末日までに、申込書等記載の方法により支払う。なお、振込手数料は事業者の負担とする。
- 当社は、事業者による追加申込みを承諾した後、事業者に対し、追加貸与に係る申込みを受けた本件バッテリーを、事業者が指定する場所に配送する方法により引き渡すものとする。なお、引渡しに要する費用は、事業者の負担とする。
- 第8条(検査等)の規定は、前項の規定により引き渡した本件バッテリーについて準用する。
20.(本件スポット等の貸与の停止等)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に事前に催告することなく、本件スポット等の貸与を停止又は中断することができる。
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により BSS 又は本件サービスが運営できなくなったとき
- 営業上、セキュリティ上、または技術上等やむを得ないと当社が判断する事由が生じたとき
- 本契約の申込みに係る申込書等その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載等があり、又はそのおそれのあるとき
- 本件スポットの設置先として相応しくないと判断するに至ったとき
- その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
- 当社が、事業者に対し、前項に基づく措置として貸与している本件スポットの返還を求めたときは、事業者は、当社に対し、直ちに本件スポットの返還に応じる。返還に要する費用は、事業者の負担とする。
- 当社は、前項に基づき当社が行った措置により事業者に生じた損害について一切の責任を負わない。
21.(本件スポット等の返還)
- 事業者は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、当社と協議の上定める返却日までに、当社の指定する場所において本件スポット等を返還する。なお、当該返還に要する費用は事業者の負担とする。
- 事業者が本件スポット等を当社に対して返還するにあたり、本件スポット等に故障等が生じたことによって本件スポット等を返還することができないときは、事業者は、当社に対し、これによって当社に生じた損害(修理費用、返還不能となった本件スポット等の調達費用等を含むがこれに限らない。)を賠償する。
- 事業者は、本契約の終了後4週間以内に本件スポット等の返還が完了しないときは、当社に対し、当社に生じた一切の損害(当該本件スポット等が使用できなかったことによる逸失利益を含むがこれに限らない。)を賠償する。ただし、当社のみの責めに帰すべき事由に起因して、当該期間内の返還が完了しない場合には、当社と事業者協議の上、その後の取扱いを定める。
第3章 本件バッテリーの宣伝広告利用
22.(本件バッテリーの宣伝広告利用)
当社は、その責任と費用負担において、本件バッテリーを媒体として、自己又は第三者からの委託を受けて、BSS ユーザー向けに自己又は第三者のための宣伝広告を実施することができる。
23.(広告バッテリーの取扱い)
- 事業者は、第三者のための宣伝広告の用に供された本件バッテリー(以下「広告バッテリー」という。)が、本件設置場所に設置された本件スポットに保管等される場合があることをあらかじめ容認する。
- 前項の規定にかかわらず、本件設置場所に設置された本件スポットに広告バッテリーの保管等がなされることを希望しない場合には、事業者は、本契約の申込みの際、当社に対し、当社が別途指定する方法により、その旨を通知するものとする。
- 前項の規定に基づいて通知したにもかかわらず、本件設置場所に設置された本件スポットに広告バッテリーの保管等がなされたことを当社が検知した場合には、当社は、速やかに、当該広告バッテリーの貸出しの停止を行う。また、当社は、事業者の求めがあるときは、速やかに、広告バッテリーの回収及び広告バッテリー以外の本件バッテリーへの交換を行うものとする。
第4章 知的財産権
24.(知的財産権)
- 当社は、本契約の期間中、事業者に対し、当社が BSS 又は本件サービスに関連して保有している商標を、事業者が BSS 又は本件サービスに関連する表示を行う範囲で利用し、又は公衆に提示する権利を非独占的に付与する。
- 事業者は前項の権利について、当社による事前の書面による同意を得た場合を除き、第三者へ譲渡又は再許諾を行ってはならない。
- 事業者は当社による事前の書面による許諾を得た場合を除き、当社の商標を改変してはならない。
- 事業者は、当社の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むがこれらに限らない。)をしてはならない。
- 事業者は、当社の著作権、特許権、商標権もしくはその他の財産権に関する通知又は説明を除去し、変更し、又は不明瞭にしてはならない。
第5章 資料等の貸与
25.(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
- 事業者は、本契約に関し、当社から貸与又は提供された資料等(以下「資料等」という。)がある場合には、善良な管理者の注意をもって当該資料等を保管及び管理し、本契約の履行の目的以外に使用しないものとする。
- 事業者は、本契約が終了した場合又は当社からの要求があった場合、貸与された資料等を、当社の指示に従い、返却又は廃棄するものとする。
第6章 損害賠償
26.(損害賠償)
当社及び事業者は、本契約に違反し、相手方又は第三者に損害を与えた場合には、当該損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むが、これに限らない。)を賠償しなければならない。
第7章 本契約期間及び終了
27.(有効期間)
- 本契約の有効期間は、甲が乙の申込書等による申込みを承諾した日から1年間とする。
- 前項の規定にかかわらず、本契約の期間満了の 3 か月前までに、いずれの当事者からも本契約の終了又は本契約の内容の変更の申入れがない限り、本契約は同一の条件で更に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
28.(期間内解約)
- 当社は、事業者に対して、解約日の 1 か月前までに書面により通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。
- 前項の規定により解約した場合であっても、当社は、事業者に対して、当該解約を理由に事業者が被った損害について、損害賠償責任を負わない。
- 事業者は、本契約の有効期間中、本契約を中途解約することはできない。
29.(本契約の解除)
- 当社又は事業者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
- 当社又は事業者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
- 本契約に定める条項につき重大な違反があった場合
- 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約を締結した目的を達することができないとき。
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。
- 支払停止、支払不能に陥ったとき。
- 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき。
- 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
- 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
- 解散し、又は事業を廃止したとき。
- 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、当社事業者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
- 監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
- その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
- 前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第8章 その他
30.(不可抗力)
当社及び事業者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。
31.(届出事項の変更)
- 事業者は、名称、商号、代表者、住所、署名、資本金額その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当社に届け出るものとする。
- 事業者が前項の届け出を怠り、あるいは事業者が当社からの通知又は書類等を受領しないなど、事業者の責めに帰すべき事由により、当社が行った通知又は送付した書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
32.(秘密保持)
- 当社及び事業者は、本契約の履行にあたり知り得た一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として扱い、本契約期間中及び本契約終了後も、第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら若しくは第三者のために利用してはならない。ただし、当社事業者間で別途書面による合意がなされた場合には、当該合意が本条の定めに優先する。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
- 当社から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
- 第1項の規定にかかわらず、当社又は事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
- 事業者が、個別業務の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
- 事業者が、弁護士、公認会計士又は税理士等に対して、必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
- 事業者が、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、事業者は、当社に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならない。
33.(個人情報の保護)
- 本契約における個人情報とは、当社及び事業者が各自の業務を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。
- 当社及び事業者は、個別業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、個別業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い、個別業務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
- 当社及び事業者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、当社及び事業者は、個人情報を、個別業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
- 当社及び事業者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。
34.(地位譲渡の禁止)
当社及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
35.(反社会的勢力との関係の排除)
- 当社及び事業者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
- 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 当社及び事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社又は事業者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
- 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
- 第 3 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
36.(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
37.(誠実協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、法令に従うほか、当社事業者誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
38.(管轄裁判所)
本契約に起因し、又は関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
39.(存続条項)
本契約が終了した場合であっても、第 32 条(秘密保持)から本条(存続条項)までの各規定は有効に存続する。
附則
- この規約は、2024 年 3 月 1 日から施行する。